教員の仕事って、何?

2023年3月13日

ショート指導に「母性本能はあるのか 性の学習 中学校3年生」「3人の友達 性の学習 小学校4年生」をUPしました。

先日、最高裁で教員の働き方に関する裁判の判決が出ました。
訴えたのは埼玉県の公立小学校の先生で、多忙な毎日の残業代の支払いを求めたものでした。
その裁判の中で、驚くべき判決が出たのです。

下の表をご覧ください。        
これは埼玉地裁が、原告の小学校での仕事を「労働時間として認められること」と「認められないこと」を分類したもので、結局最高裁では「どうしてもしなければいけない残業があったとは認めない」として上告が棄却されました。

そもそもこの労働時間としてみとめられない作業が行われなくなったら、学校は成り立たなくなります。
ワックスがけが労働時間で、ノート点検が労働時間じゃない?
業者テストはいいけど、普段の小テストはだめ?
授業準備は1コマ5分って、理科の実験できなくなるよ?
一体何を考えているんでしょう。

判決の中では「給食指導をしながらテストの採点が可能」などというとんでもない解釈もあり、教員はまるで人間として扱われていないのか、と思ってしまう内容です。

教材研究もしなくていい、授業準備は5分以上はやらない、児童や保護者からの相談は受け付けない、ドリルや小テスト、ノートの点検も教員の労働ではない・・・。
あきれてものも言えません!!でも言います。
「学校教育が崩壊する!!」
教員の皆さん、これは公式に出た判決ですから、それに従いましょう。
労働時間として認められた事以外は、勤務時間に行うと「職務専念の義務」に反するかもしれませんので止めましょう。
また、労働時間としてみとめられない作業は、ボランティアでしょうから断りましょう。
もちろん、教材研究が労働でないなら、フッ素洗口なんて聞くまでもなく労働ではありませんから、断ってください。

保護者の皆さん、こんな学校に子どもを通わせたいですか?
結局しわ寄せが行くのは、子どもと保護者です。
日本全体で、教育現場をこのままにするのか、何を改善するのかをちゃんと考えないと、日本列島は沈没します。

そのためにも、この情報、どんどん広げてください。