教員の仕事ではありません!

2023年9月4日
カテゴリ:その他

5月23日、参議院文教科学委員会で、「フッ素洗口は先生方の仕事なのですか?」と質問した議員さんがいました。立憲民主党の古賀千景さんです。古賀さんは教員出身の日政連議員です。
そう問われて答弁席に出てきたのは、長岡文部科学大臣でした。さて、どんな返事がでてくるのでしょう。

長岡大臣は「できるだけ先生方の負担にならないように配慮して欲しい」と答えただけで、フッ素洗口が教員の仕事であるともないとも言いませんでした。
本当は「どっちなんですか?」と突き詰めて欲しかったところですが、その質問はありませんでした。

いずれにしても、もしフッ素洗口が教職員の仕事なら、長岡大臣は「先生方の仕事です」と明言したはずです。
でも、よく考えてみてください。
学校教育の目的や内容を規定している法律は、「教育基本法」や「学校教育法」であり、学校保健のあり方は「学校保健安全法」と「学校保健安全法施行規則」に規定されています。

どの法律の中にも、「フッ素洗口は教員の仕事」などという規定は一切ありません。

大臣は「フッ素洗口は先生の仕事」と、本当は言いたいのかもしれませんが、根拠がない限り、そんなことは言いたくても言えないのです。
そう、フッ素洗口はそもそも「教育」とは違った行為なので、教員の仕事ではありません。

「教育」とは、周囲からの何らかの働きかけがあって、子どもの内面や行動が変容することです。
でもフッ素洗口に、周囲の働きかけは必要ありません。医薬品のフッ素さえ使えば、自然とむし歯は減る(実際には減りません)のです。
教員の働きかけも、友達との学び合いも必要ありません。
フッ化ナトリウムの化学作用がそこに存在するだけです。

文部科学大臣ともあろう方が、「教育」と「医療」の区別がつかないはずがありません。
だからこそ、大臣は「フッ素洗口は先生の仕事」とは言えなかったのでしょう。

私たちの仕事ではないフッ素洗口に協力することは、私たちが「ただ働き」することです。
本来なら歯科医院ですることを、全くの無料で先生方がしてあげる・・・ということです。
歯医者さんの代わりに、「ただ働き」するのです。
ただし、先生方は「ただ働き」の上に、副作用の心配や誤飲の予防、もしかすると薬剤師法違反かもしれない・・・などという心配事まで背負い込むことになります。

8月29日、長岡文科大臣は「学校における働き方改革推進本部」で「子どもたちのための学校の働き方改革 できることを直ちに 一緒に」というメッセージを出しました。

自治体の皆さん、フッ素洗口中止、直ちにできますよ。